会則・組織体制

会則

(総則)

第1条

本会は、曙第八町内会と称します。

第2条

本会の区域は、札幌市中央区南11条西6丁目(公園通以南)と札幌市中央区南14条西5丁目・6丁目の行啓通以北の居住者を以って組織します。

第3条

本会の事務所は会長宅に置きます。

(目的)

第4条

本会は会員相互の親睦及び町内での安心・安全な暮らしが出来る事を目的とします。

第5条

本会の行う事業は次の通りです。

① 防犯・防火・交通安全に関する事。

② 除雪に関する事。

③ 子供と高齢者が安心して暮らせる福祉事業を推進する。

④ 町内の清掃・美化活動の実施。

⑤ その他必要と認めた事項。

(役員)

第6条

本会に次の役員を置きます。
会長   1名
副会長  2名
会計   1名
幹事   若干名
監査   2名

第7条

役員の選出は総会において行います。

第8条

役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げません。補欠就任の役員の任期は前任者の残存期間を継承します。

第9条

会長は会務を総括し本会を代表します。副会長は会長を補佐し、会長事故有る時はこれを代理します。会計は会計を掌り、監査は会計事務監査をします。

第10条

本会に、役員の決議により顧問及び相談役を置く事が出来ます。

(会議)

第11条

本会は次の会議を行います。

① 定期総会は毎年1回、会長がこれを召集し、予算・決算・その他要議案審議を行います。

② 役員会は必要に応じ、会長が召集します。

③ 臨時総会は会員の3分の1以上の要求又は役員会において必要と認めた時、会長が召集します。

④ 総会の決議は出席者の過半数を以って議決します。

(会計)

第12条

本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。

第13条

本会の経費は会贄及び寄附金とし、会費の額は次の通りとします。
〇一戸建世帯 •••• 1ヶ月 250円
(但し、二世帯住宅・アパート・マンション居住者等、会費の減免については役員会に一任する。)

(慶弔)

第14条

本会は次の事項が生じた時、香典、見舞金を贈呈します。

① 会員が死亡した時      10,000円

② 会員内の家族が死亡した時  5,000円

③ 会員内に災害が有った時   5,000円

④ その他見舞金を必要とする時はその都度役員会で決議します。

(慰労金)

第15条

町内会役員が退任の時、慰労金を支払う事とします。
(金額等は役員会に一任する。)

第16条

本会の会則の改正は総会において決議します。

(附則)

この会則は平成15年4月1日より施行します。
(平成17年4月24日 一部改正)
(平成29年4月1日 一部改正)
(令和5年4月1日 一部改正)

組織体制

総務部

定期総会及び役員会の開催及び町内会活動の推進

会計部

町内会費の請求・ 会計の出納

環境衛生部

町内全域の清掃美化活動の実施(年2回)
春の鴨々川周辺の清掃活動・ゴミステーションの整備と管理

青年対策部

地域の子ども達が健やかに成長できるための事業の推進

安全対策部

交通安全・防犯・防火に関する事項

みすず会(女性部)

高齢者が安心して暮らせる福祉事業の推進
町内会親睦旅行の実施

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