会則
(総則)
第1条
本会は、曙第八町内会と称します。
第2条
本会の区域は、札幌市中央区南11条西6丁目(公園通以南)と札幌市中央区南14条西5丁目・6丁目の行啓通以北の居住者を以って組織します。
第3条
本会の事務所は会長宅に置きます。
(目的)
第4条
本会は会員相互の親睦及び町内での安心・安全な暮らしが出来る事を目的とします。
第5条
本会の行う事業は次の通りです。
① 防犯・防火・交通安全に関する事。
② 除雪に関する事。
③ 子供と高齢者が安心して暮らせる福祉事業を推進する。
④ 町内の清掃・美化活動の実施。
⑤ その他必要と認めた事項。
(役員)
第6条
本会に次の役員を置きます。
会長 1名
副会長 2名
会計 1名
幹事 若干名
監査 2名
第7条
役員の選出は総会において行います。
第8条
役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げません。補欠就任の役員の任期は前任者の残存期間を継承します。
第9条
会長は会務を総括し本会を代表します。副会長は会長を補佐し、会長事故有る時はこれを代理します。会計は会計を掌り、監査は会計事務監査をします。
第10条
本会に、役員の決議により顧問及び相談役を置く事が出来ます。
(会議)
第11条
本会は次の会議を行います。
① 定期総会は毎年1回、会長がこれを召集し、予算・決算・その他要議案審議を行います。
② 役員会は必要に応じ、会長が召集します。
③ 臨時総会は会員の3分の1以上の要求又は役員会において必要と認めた時、会長が召集します。
④ 総会の決議は出席者の過半数を以って議決します。
(会計)
第12条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。
第13条
本会の経費は会贄及び寄附金とし、会費の額は次の通りとします。
〇一戸建世帯 •••• 1ヶ月 250円
(但し、二世帯住宅・アパート・マンション居住者等、会費の減免については役員会に一任する。)
(慶弔)
第14条
本会は次の事項が生じた時、香典、見舞金を贈呈します。
① 会員が死亡した時 10,000円
② 会員内の家族が死亡した時 5,000円
③ 会員内に災害が有った時 5,000円
④ その他見舞金を必要とする時はその都度役員会で決議します。
(慰労金)
第15条
町内会役員が退任の時、慰労金を支払う事とします。
(金額等は役員会に一任する。)
第16条
本会の会則の改正は総会において決議します。
(附則)
この会則は平成15年4月1日より施行します。
(平成17年4月24日 一部改正)
(平成29年4月1日 一部改正)
(令和5年4月1日 一部改正)
組織体制
総務部
定期総会及び役員会の開催及び町内会活動の推進
会計部
町内会費の請求・ 会計の出納
環境衛生部
町内全域の清掃美化活動の実施(年2回)
春の鴨々川周辺の清掃活動・ゴミステーションの整備と管理
青年対策部
地域の子ども達が健やかに成長できるための事業の推進
安全対策部
交通安全・防犯・防火に関する事項
みすず会(女性部)
高齢者が安心して暮らせる福祉事業の推進
町内会親睦旅行の実施